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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
平成十年厚生省令第十二号
府省令
· 条文 14 件 ·
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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(養成課程)
第三条
(指定の申請手続)
第四条
(変更の承認及び届出)
第五条
(精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準)
第六条
(精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準)
第七条
(報告)
第八条
(報告の徴収及び指示)
第九条
(指定の取消し)
第十条
(指定取消しの申請手続)
第十一条
(国の設置する学校の特例)
第十一条の二
(都道府県の設置する養成施設の適用除外)
第十二条
(権限の委任)
第十三条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)