第十三条
改正法附則第三十六条第七号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧指定規則第一条第八項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2改正法附則第三十六条第七号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧指定規則第一条第八項に規定する要件に該当することとなった者とする。
改正法附則第三十六条第七号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧指定規則第一条第八項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2改正法附則第三十六条第七号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧指定規則第一条第八項に規定する要件に該当することとなった者とする。