条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第四条 (変更の承認及び届出)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(変更の承認及び届出)

第四条

指定養成施設等の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び第七条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2指定養成施設等の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第七号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)若しくは同項第十号に掲げる事項又は同条第三項第三号若しくは第四号に掲げる事項若しくは同項に規定する教材の内容に変更があったときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十七号)による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(令和二年文部科学省・厚生労働省令第一号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第一若しくは別表第三又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令による改正前の社会福祉に関する科目を定める省令第一条第十八号若しくは第三条第十五号に規定する相談援助実習を履修した者は、第三条による改正後の指定規則別表第一備考六及び別表第三備考六の規定の適用については、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第一若しくは別表第三又は社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十三号若しくは第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第四条(変更の承認及び届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(指定の申請手続) 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 目次 第五条(精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準) →