(報告)
第七条
指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 一当該学年度の学年別学生数
- 二前学年度における教育実施状況の概要
- 三前学年度における教員の異動
- 四前学年度の卒業者数
指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
この省令の施行の際現に指定を受けている旧指定規則第一条第一項に規定する養成施設等において、旧指定規則別表第一に規定する精神保健福祉援助実習の指導を行っている実習指導者については、新指定規則第五条第一号ヲの規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、実習指導者として精神保健福祉援助実習の指導を行うことができる。
2実習施設等における実習指導者については、新指定規則第五条第一号ワの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)に定める社会復帰調整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において新指定規則第五条第一号ワに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。