(精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準)
第六条
法第七条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一昼間課程及び夜間課程次の全てに該当するものであること。
- イ次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
- ロ修業年限は、一年以上であること。
- ハ前条第一号ハからレまでに該当するものであること。
- イ
- 二
法第七条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
この省令の施行の際現に指定を受けている第二条による改正前の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「旧指定規則」という。)第一条第一項に規定する養成施設等において、旧指定規則別表第一に規定する精神保健福祉援助演習又は精神保健福祉援助実習を教授している者については、新指定規則第五条第一号ト各号の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)、精神保健福祉援助実習指導又は精神保健福祉援助実習を教授することができる。
法第七条第二号及び第三号の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二項各号に規定する新指定規則の規定の適用前においても、新指定規則の規定の例により行うことができる。