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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第十一条 (国の設置する学校の特例)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(国の設置する学校の特例)

第十一条

国の設置する学校については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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