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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第十一条の二 (都道府県の設置する養成施設の適用除外)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(都道府県の設置する養成施設の適用除外)

第十一条の二

都道府県の設置する養成施設については、第三条第四条及び第七条から第十条までの規定は適用しない。

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