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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第十一条の二 (都道府県の設置する養成施設の適用除外)
平成十年厚生省令第十二号
府省令
(都道府県の設置する養成施設の適用除外)
第十一条の二
都道府県の設置する養成施設については、
第三条
、
第四条
及び
第七条
から
第十条
までの規定は適用しない。
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