(精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準)
第五条
法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一昼間課程及び夜間課程次の全てに該当するものであること。
- イ次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
- ロ修業年限は、六月以上であること。
- ハ教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
- ニ別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、教員のうち少なくとも一人は医師であること。
- ホ
- ヘ
- トソーシャルワーク演習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者であること。
- チソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授する教員は、ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者であること。
- リ同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
- ヌ少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
- ル教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
- ヲ実習施設等をソーシャルワーク実習に利用できること。
- ワ実習指導者(実習施設等においてソーシャルワーク実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
- カ一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生五人につき一人以上とすること。
- ヨ専任の事務職員を有すること。
- タ管理及び維持経営の方法が確実であること。
- レ入学若しくは入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
- イ
- 二通信課程次の全てに該当するものであること。
- イ第一号イ、ロ、ホ、ト、チ、ヲからカまで、タ及びレに該当するものであること。
- ロ印刷教材は、別表第三の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
- ハ面接授業の内容は、別表第三に定める科目について、同表に定める時間以上のものであること。
- ニ面接授業は、精神保健福祉士短期養成施設等が、自ら行い、又は学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校若しくは各種学校に委託して行うこと。
- ホ印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
- ヘ別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人以上の専任教員を有すること。
- ト講義室が面接授業実施期間において確保されていること。
- チ少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
- リ実習の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
- ヌ事務職員を有すること。ただし、当該事務職員は、通信指導を行う教員を兼ねてはならないこと。
- イ