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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第五条 (精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準)

第五条

第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 昼間課程及び夜間課程次の全てに該当するものであること。
    1. 次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
    2. 修業年限は、六月以上であること。
    3. 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
    4. 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、教員のうち少なくとも一人は医師であること。
    5. 別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク演習(以下「ソーシャルワーク演習」という。)、別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク演習(専門)(以下「ソーシャルワーク演習(専門)」という。)及び別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習指導(以下「ソーシャルワーク実習指導」という。)を教授する教員の数は、それぞれ学生二十人につき一人以上とすること。
    6. 別表第二に定める数以上の専任教員を有し、かつ、専任教員として、次に掲げる者を少なくとも一人ずつ有すること。
    7. ソーシャルワーク演習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者であること
    8. ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授する教員は、ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者であること。
    9. 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
    10. 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
    11. 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
    12. 実習施設等をソーシャルワーク実習に利用できること。
    13. 実習指導者(実習施設等においてソーシャルワーク実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
    14. 一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生五人につき一人以上とすること。
    15. 専任の事務職員を有すること。
    16. 管理及び維持経営の方法が確実であること。
    17. 入学若しくは入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
  2. 通信課程次の全てに該当するものであること。
    1. 第一号イ、ロ、ホ、ト、チ、ヲからカまで、タ及びレに該当するものであること。
    2. 印刷教材は、別表第三の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
    3. 面接授業の内容は、別表第三に定める科目について、同表に定める時間以上のものであること。
    4. 面接授業は、精神保健福祉士短期養成施設等が、自ら行い、又は学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校若しくは各種学校に委託して行うこと。
    5. 印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
    6. 別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人以上の専任教員を有すること。
    7. 講義室が面接授業実施期間において確保されていること。
    8. 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
    9. 実習の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
    10. 事務職員を有すること。ただし、当該事務職員は、通信指導を行う教員を兼ねてはならないこと。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(助教授の在職に関する経過措置)
附則

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第二条の規定による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「新指定規則」という。)第五条第一号ト(1)の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。

この省令の施行の日以後にこの省令による改正前の指定規則第五条又は第六条に規定する指定基準を満たす精神保健福祉士養成施設等について法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けようとする者が指定規則第三条の規定による指定の申請を行うときは、この省令による改正後の指定規則(以下「新指定規則」という。)第三条第一項第十号の規定は、同号中「別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習」とあるのは、「精神保健福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十八号)第二条による改正前のこの省令別表第一又は別表第三に規定する精神保健福祉援助実習」と読み替えて適用する。

2前項の規定は、この省令による改正前の指定規則第五条又は第六条に規定する指定基準を満たすものとして法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けた精神保健福祉士養成施設等の設置者が、この省令の施行の日以後にこの省令による改正前の指定規則第五条又は第六条に規定する指定基準に基づき新指定規則第四条第二項の規定により同令第三条第一項第十号に掲げる事項に係る変更の届出を行うときについて、準用する。

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