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精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第八条 (報告の徴収及び指示)

平成十年厚生省令第十二号府省令
(報告の徴収及び指示)

第八条

厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2厚生労働大臣は、指定養成施設等の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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