(報告の徴収及び指示)
第八条
厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2厚生労働大臣は、指定養成施設等の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2厚生労働大臣は、指定養成施設等の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。