(この省令の趣旨)
第一条
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号の規定に基づく学校又は養成施設(以下「養成施設等」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号の規定に基づく学校又は養成施設(以下「養成施設等」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2この省令による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「指定規則」という。)第五条、第六条、別表第一及び別表第三の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に精神保健福祉士法(以下「法」という。)第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「精神保健福祉士養成施設等」という。)において精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。