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医療法施行規則 第四条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第四条

診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第八条第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第一条の十四第一項第九号、第十一号及び第十三号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。

  1. 開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
  2. 第一条の十四第一項第二号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十一号、第十三号、第十四号及び第十七号に掲げる事項
  3. 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事項

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この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、第八条の規定による改正前の平成十年改正省令附則第二条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第十六条第一項第二号の二の規定(附則第二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。

(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の医療法施行規則第九条の八第一項第一号から第三号まで及び第九条の九第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。

(医療法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十三条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の承認を受けている病院が同法第二十二条の二の規定により備え置かなければならない新規則第二十二条の三第三号に規定する新規則第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿については、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は、新規則第二十二条の三第三号中「過去二年間」とあるのは、「平成十九年四月一日以後」とする。

この省令の施行の際現に医療法第四条の二第一項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、平成三十年三月三十一日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、同号の規定(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)は、適用しない。

2前項の特定機能病院の管理者は、平成三十年三月三十一日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する医療安全管理部門(次条第二項第一号において「医療安全管理部門」という。)に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。
  2. 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。

3前項の場合における改正後医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後医療法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(条例の制定に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、第四十二条に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

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