(医療安全推進・医務指導室)
第十二条
地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。
2医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二特定機能病院に関すること。
- 三医療監視員に関すること。
- 四病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
3医療安全推進・医務指導室に、室長を置く。
地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。
2医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3医療安全推進・医務指導室に、室長を置く。
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第十四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。