(法第十六条の五第一項の政令で定める作業) 第十九条 法第十六条の五第一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。一農畜産物の生産に伴う副産物(次号において単に「副産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の作業二農畜産物又は農畜産物若しくは副産物を原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された物の運搬、陳列又は販売の作業 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗