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国家戦略特別区域法施行令 第二十条 (法第十六条の五第一項の政令で定める要件)

平成二十六年政令第九十九号政令
(法第十六条の五第一項の政令で定める要件)

第二十条

第十六条の五第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 出入国管理及び難民認定法第六条第二項の申請を行う日における年齢が満十八歳以上であること。
  2. 農作業に関し一年以上の実務経験を有し、かつ、農業支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。
  3. 農業支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。

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