(意見聴取の公示)
第十五条
法第五条第二項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行わなければならない。
2前条第七項の規定は、前項に規定する公示について準用する。
法第五条第二項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行わなければならない。
2前条第七項の規定は、前項に規定する公示について準用する。