(意見聴取の期日及び場所の変更)
第十六条
第十四条第一項から第五項までの通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第五号の意見聴取期日(場所)変更申出書により、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2公安委員会は、前項の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。
3公安委員会は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を別記様式第六号の意見聴取期日(場所)変更通知書により当事者に通知するとともに、公示しなければならない。
4前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。