条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第十六条 (意見聴取の期日及び場所の変更)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(意見聴取の期日及び場所の変更)

第十六条

第十四条第一項から第五項までの通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第五号の意見聴取期日(場所)変更申出書により、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2公安委員会は、前項の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。

3公安委員会は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を別記様式第六号の意見聴取期日(場所)変更通知書により当事者に通知するとともに、公示しなければならない。

4前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第十六条(意見聴取の期日及び場所の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(意見聴取の公示) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 目次 第十七条(陳述書) →