条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第十七条 (陳述書)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(陳述書)

第十七条

主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面(次項において「陳述書」という。)の提出を求めることができる。

2当事者は、意見聴取の期日に先立ち、主宰者に対し、陳述書を提出することができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第十七条(陳述書)について教えてください」と聞く
← 第十六条(意見聴取の期日及び場所の変更) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 目次 第十八条(意見聴取の方法) →