(陳述書)
第十七条
主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面(次項において「陳述書」という。)の提出を求めることができる。
2当事者は、意見聴取の期日に先立ち、主宰者に対し、陳述書を提出することができる。
主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面(次項において「陳述書」という。)の提出を求めることができる。
2当事者は、意見聴取の期日に先立ち、主宰者に対し、陳述書を提出することができる。