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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第十八条 (意見聴取の方法)
平成三年国家公安委員会規則第五号
規則
(意見聴取の方法)
第十八条
意見聴取は、口頭により行う。
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