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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三十九条 (当事者がその地位を失った場合の措置)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(当事者がその地位を失った場合の措置)

第三十九条

第十四条第一項から第三項までの意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に当該意見聴取に係る暴力団、指定暴力団等又は特定抗争指定暴力団等若しくは特定危険指定暴力団等(以下この項において「暴力団等」という。)を代表する者であった者が死亡その他の事由によりその地位を失った場合又は法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは法第三十条の十一第一項の規定による命令に係る第十四条第四項若しくは第五項の意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に管理者(法第十五条第一項に規定する管理者をいう。以下この項において同じ。)であった者が交代その他の事由によりその地位を失った場合には、公安委員会は、新たに当該暴力団等を代表する者又は管理者となった者に対し、やむを得ない理由があるときは第十六条第一項の規定の例により意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる旨を、書面により連絡するものとする。ただし、新たに当該暴力団等を代表する者又は管理者となった者の所在が不明であるため連絡することができないときは、新たに当該暴力団等を代表する者となった者については当該暴力団等の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下この項及び第四十一条第一項において同じ。)に、新たに管理者となった者についてはその者の管理に係る事務所にそれぞれ現在する者で相当のわきまえのあるものに対し、連絡するものとする。

2前項の規定による申出があった場合における公安委員会の措置については、第十六条第二項から第四項までの規定の例によるものとする。

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