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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第四十条 (意見聴取の再開)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(意見聴取の再開)

第四十条

公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定等又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。

2前項の規定により改めて意見聴取を行う場合には、意見聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。

3前項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の手続については、前各章及び前二条の規定の例による。

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