(意見聴取の再開)
第四十条
公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定等又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。
2前項の規定により改めて意見聴取を行う場合には、意見聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。
3前項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の手続については、前各章及び前二条の規定の例による。
公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定等又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。
2前項の規定により改めて意見聴取を行う場合には、意見聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。
3前項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の手続については、前各章及び前二条の規定の例による。