(参考人)
第十二条
主宰者は、当事者の申出により又は職権で、意見聴取に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者、意見聴取に係る事案の関係人その他適当と認める者に対し、参考人として意見聴取への出席を求めることができる。
2当事者は、前項の申出をしようとするときは、第十条第一項各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、参考人として意見聴取への出席を求める者の氏名、住所及び証言の要旨を記載した申出書を主宰者に提出しなければならない。
3主宰者は、前項の申出に係る者を参考人として意見聴取への出席を求める場合には、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。