(除斥事由)
第四条
主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条、次条第一項及び第六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
- 一主宰者が当事者若しくはその代理人若しくは補佐人であるとき又はあったとき。
- 二主宰者が当事者の四親等内の親族であるとき又はあったとき。
- 三主宰者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四主宰者が事案について参考人となったとき。
主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条、次条第一項及び第六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。