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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第四条 (除斥事由)

平成三年国家公安委員会規則第五号規則
(除斥事由)

第四条

主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条次条第一項及び第六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

  1. 主宰者が当事者若しくはその代理人若しくは補佐人であるとき又はあったとき。
  2. 主宰者が当事者の四親等内の親族であるとき又はあったとき。
  3. 主宰者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 主宰者が事案について参考人となったとき。

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