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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第十二条の三 (準暴力的要求行為の要求等の禁止)

平成三年法律第七十七号法律
(準暴力的要求行為の要求等の禁止)

第十二条の三

指定暴力団員は、人に対して当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。

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