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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
› 第二十七条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二十七条 (証拠書類等の提出)
平成三年国家公安委員会規則第五号
規則
(証拠書類等の提出)
第二十七条
当事者又はその代理人は、主宰者に対し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
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