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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三十一条 (検証)
平成三年国家公安委員会規則第五号
規則
(検証)
第三十一条
主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、検証をすることができる。
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