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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三十七条 (意見聴取調書の閲覧)
平成三年国家公安委員会規則第五号
規則
(意見聴取調書の閲覧)
第三十七条
当事者又はその代理人は、
前条第一項
の意見聴取調書を閲覧することができる。
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