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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十五条 (国家公安委員会規則への委任)

平成三年法律第七十七号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第四十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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