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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
› 第二十条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十条 (事務所の使用制限の命令に係る標章)
平成三年国家公安委員会規則第四号
規則
(事務所の使用制限の命令に係る標章)
第二十条
法
第十五条第四項
の国家公安委員会規則で定める標章は、
別記様式第十三号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15条
別記様式第十三号
(e-Gov)
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次
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