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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十条 (事務所の使用制限の命令に係る標章)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(事務所の使用制限の命令に係る標章)

第二十条

第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

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