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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三十三条 (報告等の要求)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(報告等の要求)

第三十三条

第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。

  1. 要求の内容
  2. 要求の理由
  3. 報告又は資料の提出の方法
  4. 報告又は資料の提出の期限
  5. 報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁

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