(報告等の要求) 第三十三条 法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。一要求の内容二要求の理由三報告又は資料の提出の方法四報告又は資料の提出の期限五報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗