条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
› 第二十一条の二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二十一条の二 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
平成三年国家公安委員会規則第四号
規則
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
第二十一条の二
法
第十五条の二第五項
の国家公安委員会規則で定める標章は、
別記様式第十五号
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第二十一条の二(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15条の2
別記様式第十五号
(e-Gov)
← 第二十一条(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 目次
第二十一条の三(特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項) →