(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)
第三条
法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。
2法第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。
2法第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
この規則の施行前にした第四条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び同法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。
第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十七条又は第百八十条若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、新規則第一条第二号に掲げる罪とみなす。