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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第二条 (暴力団の幹部の要件)

平成三年国家公安委員会規則第四号規則
(暴力団の幹部の要件)

第二条

第三条第二号の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 当該暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を代表する地位にあること。
  2. 当該暴力団の運営を支配する地位にあること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対し指示若しくは命令をすることができる地位の階層(当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。)又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の五分の一を超えることとなるものより上位の階層に属していること。

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(経過措置)
附則

前条第二号に定める日前にした第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に規定する罪に当たる行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十六条第二号(第十六条第一項に係る部分に限る。)及び第二十七条第二号(第十六条第二項第二号に係る部分を除く。)に規定する罪に当たるものに限る。)については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三条第二号の規定は適用しない。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この規則の施行前にした第三条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第一条第十号、第四十一号及び第四十七号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。

2この規則の施行前にした旧規則第十三条の二第三号及び第十三号に規定する罪に当たる行為は、法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、新規則第十三条の二に規定する罪に当たる行為とみなす。

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