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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第三条 (審査専門委員)

平成三年政令第三百三十五号政令
(審査専門委員)

第三条

第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。

2審査専門委員は、再任されることができる。

3審査専門委員は、非常勤とする。

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