(審査専門委員) 第三条 法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。2審査専門委員は、再任されることができる。3審査専門委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗