(警察庁長官への権限の委任) 第四条 法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗