(少年に対する入れ墨の強要等の禁止) 第二十四条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗