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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第二十四条 (少年に対する入れ墨の強要等の禁止)

平成三年法律第七十七号法律
(少年に対する入れ墨の強要等の禁止)

第二十四条

指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。

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