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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第二十五条 (少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止)

平成三年法律第七十七号法律
(少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止)

第二十五条

指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

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