第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第十条の規定に違反した者二第五十六条第一号の違反行為の相手方となつた者三第十条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第五十六条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十条各号に掲げる者以外の者であつて第五十六条第二号の違反行為の相手方となつたもの e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗