第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの二業として車券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗