第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第一条第五項の規定に違反した者二競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗