(経過的措置)
第十条
この法律の施行の際現に改正前の第五条の規定により自転車振興会連合会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ改正後の同条の規定により日本自転車振興会に登録されたものとみなす。
この法律の施行の際現に改正前の第五条の規定により自転車振興会連合会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ改正後の同条の規定により日本自転車振興会に登録されたものとみなす。
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。