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自転車競技法 第十条 (経過的措置)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(経過的措置)

第十条

この法律の施行の際現に改正前の第五条の規定により自転車振興会連合会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ改正後の同条の規定により日本自転車振興会に登録されたものとみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

  1. 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員にあつては、すべての競輪
  2. 競輪振興法人及び競技実施法人の役職員並びに競輪の選手にあつては、すべての競輪
  3. 前二号に掲げる者を除き、車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者にあつては、当該競輪
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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