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刑法 第二百二十六条の二 (人身売買)

明治四十年法律第四十五号法律
(人身売買)

第二百二十六条の二

人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

2未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

3営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

4人を売り渡した者も、前項と同様とする。

5所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

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