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刑法 第二百二十六条の三 (被略取者等所在国外移送)

明治四十年法律第四十五号法律
(被略取者等所在国外移送)

第二百二十六条の三

略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

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