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刑法 第二百二十六条 (所在国外移送目的略取及び誘拐)
明治四十年法律第四十五号
法律
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
第228条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条
警備業の要件に関する規則 第2条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第28条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第1条
古物営業法施行規則 第1条
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条
確認事務の委託の手続等に関する規則 第3条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
ほか 2 件
この条文が引用された裁判例
国外移送略取,器物損壊被告事件
最高裁判所 平成15年3月18日 平成14(あ)805
棄却
強盗
最高裁判所 昭和22年12月1日 昭和22(れ)116
棄却
難民不認定処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 令和6年7月4日 令和4(行ウ)112
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