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刑法 第二百二十六条 (所在国外移送目的略取及び誘拐)

明治四十年法律第四十五号法律
(所在国外移送目的略取及び誘拐)

第二百二十六条

所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

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