人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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