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売春防止法 第十五条 (併科)

昭和三十一年法律第百十八号法律
(併科)

第十五条

第六条第七条第一項第八条第二項第九条第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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