第八条
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。
2売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。
2売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項の規定による国の貸付けについては、旧売春防止法附則第八項から第十二項までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧売春防止法附則第八項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第九項中「附則第六項及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項及び第七項」と、旧売春防止法附則第十項中「附則第六項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項」と、旧売春防止法附則第十一項中「附則第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第七項」と、「第四十条第二項又は第三項」とあるのは「旧売春防止法第四十条第二項又は第三項」と、旧売春防止法附則第十二項中「附則第六項又は第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項又は第七項」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行の際現に存する旧売春防止法第三十四条第一項に規定する婦人相談所は、女性相談支援センターとみなす。この場合において、この法律の施行の際現に行われている同条第三項第三号の一時保護及びその委託は、第九条第七項の規定により行われる同条第三項第二号の一時保護及びその委託とみなす。
2この法律の施行後に行われる女性相談支援員の任用に当たっては、この法律の施行の際現に旧売春防止法第三十五条第一項又は第二項の規定により婦人相談員を委嘱されている者については、第十一条第三項に規定する人材として、その登用に特に配慮しなければならない。
3この法律の施行の際現に存する旧売春防止法第三十六条に規定する婦人保護施設は、女性自立支援施設とみなす。この場合において、この法律の施行の際現に行われている同条の収容保護及びその委託は、第十二条第二項の規定により行われる自立支援及びその委託とみなす。