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売春防止法 第十一条 (場所の提供)

昭和三十一年法律第百十八号法律
(場所の提供)

第十一条

情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。

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