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売春防止法 第十三条 (資金等の提供)

昭和三十一年法律第百十八号法律
(資金等の提供)

第十三条

情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。

2情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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