(資金等の提供)
第十三条
情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。
2情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。
情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の拘禁刑及び二十万円以下の罰金に処する。
2情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。