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美術刀剣類製作承認規則 第一条 (承認の申請)

平成四年文部省令第三号府省令
(承認の申請)

第一条

銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第二項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書により、行わなければならない。

  1. 承認申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 承認申請者と製作担当者が異なる場合は、製作担当者の氏名及び住所
  3. 製作担当者の生年月日及び刀工歴
  4. 製作を依頼した者の氏名又は名称及び住所
  5. 製作しようとする刀剣類の種別及び員数(影打ちの員数を含む。)
  6. 製作の目的
  7. 製作の場所
  8. 製作の着手及び完了の予定時期
  9. その他参考となるべき事項

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