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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十四条 (許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)

昭和三十三年法律第六号法律
(許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)

第二十四条

銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。

2警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求めることができる。

3警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

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